福島県内の最低賃金

掲載日:2026年10月13日更新

 福島県の最低賃金額が改定され、令和8年10月16日から適用されます。

1 地域別最低賃金

 福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
 (次の「2 特定(産業別」最低賃金が適用される労働者を除く。)

件名 最低賃金額
(時間額)
効力発生年月日
福島県最低賃金 1,094円 令和8年10月16日

 

2 特定(産業別)最低賃金

福島県内で次の産業で働く労働者に適用されます。  ※令和8年10月以降の最低賃金額については、発表があり次第更新します。

特定(産業別)最低賃金(業種)

最低賃金額
(時間額)

効力発生年月日

自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)

1,098円

令和8年1月8日

※令和8年1月1日から1月7日は1,033円

輸送用機械器具製造業

1,033円

令和8年1月1日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

1,033円

令和8年1月1日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

1,033円

令和8年1月1日

非鉄金属製造業

1,033円

令和8年1月1日

(注意)次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金が適用されます。

 (1) 18歳未満又は65歳以上の者
 (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
 (3) 清掃、片付けその他これに準ずる軽易な業務に主として従事する者
 (4) (1)~(3)のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者

  詳細は、<厚生労働省 最低賃金に関する特設サイト>や<福島労働局ウェブサイト>をご覧ください。

助成金を利用しましょう

最低賃金の改定に対応して賃金の引き上げを行う場合、業務改善助成金やキャリアアップ助成金等が利用できます。
詳しくは、厚生労働省のサイトなどをご覧ください。

〇業務改善助成金に関するサイト

〇キャリアアップ助成金に関するサイト

〇賃金引上げ特設ページ

ご意見をお聞かせください

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

産業振興課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6938 FAX番号:0247-72-3121